大阪公立大学岡山同窓会 会則


第1章 総則
第1条 本会は「大阪公立大学岡山同窓会」と称する。 第2条 本会は、会員相互の親睦と交流、ならびに会員と大学との交流を図るとともに、本会の活動を  通じて大学及び社会の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。   1)総会の開催   2)講演会、講習会、研究会、親睦会その他行事の開催   3)その他本会の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
第4条 本会の会員は、次の各号に該当する者もしくは、それに準ずる者で岡山県および近 隣県に在住または勤務する者とする。 1)大阪公立大学卒業生及び大学院修了生 2)大阪市立大学卒業者、同大学院修了者及び同大学の前身校卒業者 3)大阪府立大学卒業者、同大学院修了者及び同大学の前身校卒業者 4)本会会員であった者で岡山県又は近隣県に在住しなくなったが引き続き会員を希望   する者
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。   1)会長   2)副会長   3)理事 第6条 役員選出法   1)会長、副会長、理事は役員会において推薦し、総会において承認を得る。 第7条 役員の職責は次に通りとする。   1)会長は会務を統利し、この会を代表する。   2)副会長は、会長を補佐し、必要ある時は会長の職務を代行する。   3)理事は会務の企画立案・実施を行う。 第8条 本会役員の任期は2年とする。再任は妨げない。      ただし、改選期以外の就任役員は次回改選期迄とする。
第4章 集会
第 9条 定時総会は年1回開催し 会長が招集する。 第10条 臨時総会は役員会の決議により、又は全会員の5分の1以上の請求があった時会長が召集する。 第11条 役員会は会務の遂行上必要と認めたとき、会長が随時招集する。、 第12条 役員会は役員全員の過半数により成立し、決議は出席者の過半数により成立する。 第13条 本会目的達成のため、随時会合及び他の事業を行うものとする。
第5章 会計
第14条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 第15条 会費は役員会の決定により徴収することができる。 第16条 会計報告は、定時総会において報告し承認を受ける。 第17条 附則   1)この会則は総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。   2)この会則は2025 年1 月1 日をもって効力を生じる。


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