大阪府立大学岡山同窓会 会則


第1章 総則
第1条 本会は「大阪府立大学岡山同窓会」と称する。 第2条 本会は会員相互親睦及び発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。   1)総会の開催   2)研究会、親睦会その他行事の開催   3)その他必要と認める事項
第2章 会員
第4条 本会は大阪府立大学「校友会」会員もしくは、それに準ずる者で  次の者をもって会員とする。   1)岡山県又は近隣県に在住する者   2)本会会員であった者で岡山県又は近隣県に在住しなくなったが       引き続き会員を希望する者
第3章 役員
第5条 本会に次の役員を置く。   1)会長   2)副会長   3)理事 第6条 役員選出法   1)会長、副会長、理事は役員会において推薦し、総会において承認を得る。 第7条 役員の職責は次に通りとする。   1)会長は会務を統利し、この会を代表する。   2)副会長は、会長を補佐し、必要ある時は会長の職務を代行する。   3)理事は会務の企画立案・実施を行う。 第8条 本会役員の任期は2年とする。再任は妨げない。      ただし、改選期以外の就任役員は次回改選期迄とする。
第4章 集会
第 9条 定時総会は年1回行う。 第10条 臨時総会は役員会の決議により、又は全会員の5分の1以上の請求があった時会長が召集する。 第11条 役員会は会務の遂行上必要と認めたとき、会長が随時招集する。、 第12条 役員会は役員全員の過半数により成立し、決議は出席者の過半数により成立する。 第13条 本会目的達成のため、随時会合及び他の事業を行うものとする。
第5章 会計
第14条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 第15条 会費は役員会の決定により徴収することができる。 第16条 会計報告は、定時総会において報告し承認を受けなければならない。 第17条 附則   1)この会則は総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。   2)この会則は平成6年2月5日をもって効力を生じる。


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