クレーン運転者の資格
クレーンの運転業務には、次のような就業制限がありますので、必ず有資格者が従事して下さい。
(クレーン等安全規則第21条・22条)
資 格 |
操作方式 |
運転室/無線 |
床上運転式 |
床上操作式 |
跨 線
テルハ |
つり上げ荷重 |
5t以上 |
5t未満 |
5t以上 |
5t未満 |
5t以上 |
5t未満 |
クレーン運転士免許者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
床上運転式限定免許者 |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
運転技能講習修了者
運転特例講習修了者 |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
運転特別教育修了者 |
× |
○ |
× |
○ |
× |
○ |
○ |
○印 就業可能 ×就業不可
「床上運転式」とは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のことです
「床上操作式」とは、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のことです
玉掛け作業者の資格
「玉掛けの業務」とは、つり具を用いて行う荷かけおよび荷はずしの業務をいい、とりべ、コンクリートバケット等のごとく
つり具がそれらの一部となっているものを直接クレーン等のフックにかける業務、および2人以上の者によって行う玉掛け
の業務における補助作業の業務は含みません。
クレーンの玉掛業務には、次のような就業制限がありますので、必ず有資格者が従事して下さい。
(クレーン等安全規則第221条・222条)
資格等 |
つり上げ荷重 |
1t以上 |
1t未満 |
玉掛技能講習修了者 |
○ |
○ |
玉掛特別教育修了者 |
× |
○ |
○印 就業可能 ×就業不可
昭和53年9月30日以前に取得したクレーン運転士免許所有者は、従来通りつり上げ荷重が1t以上の玉掛けの業務
に就くことはできます。
ご注意
弊社のホイストは 5トンですので
赤文字の資格をお持ちの方が使用できます。