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日本野鳥の会岡山県支部 規約
 

(名称及び事務所)
 第1条 この会は「日本野鳥の会岡山県支部」(以下、「支部」という。)と称する。
 第2条 支部は、事務所を岡山県 岡山市 東区 広谷 458番1号丸山健司方に置く。
(目的)
 第3条 支部は、自然にあるがままの野鳥に接して楽しむ機会を設け、また野鳥に関
     する科学的な知識及びその適正な保護思想を普及すると共に自然環境を保
     全し、地域の人々の間に自然尊重の精神を培い、もって人間性豊かな社会の
     発展に資することを目的とする。
(事業)
 第4条 支部は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
     (1) 野鳥を中心とした自然保護活動
      (2) 探鳥会の開催など普及保護活動
     (3) 野鳥などの調査研究活動
     (4) 支部報の発行
     (5) その他、支部としての必要な諸活動
    2 支部が事業を行う地域は、主として岡山県内とする。
(会員)
 第5条 支部の会員は、原則として第4条第2項に掲げる地域の公益財団法人日本野
     鳥の会(以下、「野鳥の会」という。)会員によって構成する。
(連携)
 第6条 支部は、第3条の目的を達成するため、野鳥の会及びその連携団体と協力し
     て活動を行う。
(会費)
 第7条 会員は、次のとおり年会費を納めるものとする。
    2 会費は、1年分を前納とする。
    3 既納の会費は、返還しない。
    4 会費金額は、次の各区分による
    (1) 赤い鳥会員(地域型)
      年会費 3,000円(地域会費;2,000円、野鳥の会会費;1,000円)、入会金1,000円
       家族会員は、ご家族1名につきプラス500円(入会金は不要)
    (2) おおぞら会員(総合型)
       年会費 7,000円(地域会費;2,000円、野鳥の会会費;5,000円)、入会金1,000円
       家族会員は、ご家族1名につきプラス500円(入会金は不要)
    (3) 個人特別会員
       年会費 12,000円(地域会費;2,000円、野鳥の会会費;10,000円)、入会金不要
       家族会員は、ご家族1名につきプラス500円(入会金は不要)
    (4) 法人特別会員
(退会)
 第8条 次の場合は、退会として取り扱う
    (1) 会員から退会の申し出を受けた場合
    (2) 会費の納入のない場合
    2 支部の名誉を著しく傷つけ又は、支部の目的に反する行為があった会員は、
      支部長が役員会の議決を経て退会させることができる。
(資産)
 第9条 会費などの支部の資産は、支部長が管理する。
     また、総会の決議を経て会計役員に資産管理を委任することができる。
(事業報告・決算報告及び事業計画・予算)
 第10条 支部の事業報告・決算報告及び事業計画・予算は、事業年度終了後速やか
      に役員会で作成し、総会での承認を受けるとともに支部報に掲載する。
(事業年度)
 第11条 支部の事業年度は、毎年1月1日で始まりその年の12月31日で終了する。
(総会)
 第12条 支部の決議機関として、総会を開く。
    2 総会の運営は、次のとおりとする。
    (1) 定例総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に支部長が招集する。
    (2) 臨時総会は、役員会で開催を決定し、支部長が招集する。
    (3) 総会の議長は、支部長とする。
    (4) 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決定する。
    (5) 総会の議事結果は、支部報に掲載する。
(役員・役員会)
 第13条 支部には、次の役員を置く。
    (1) 支部長     1名
    (2) 副支部長 若干名
    (3) 事務局長   1名
    (4) 会計      1名
    (5) 会計監査   2名
    (6) 幹事    若干名
    2 会計監査は、専任とする。事務局長、会計は他の役員が兼務することもできる。
    3 支部に顧問を若干名おくこともできる。

 第14条 役員は、総会で選出する。
    2 役員の任期は、定例総会から翌年の定例総会までの1年間とする。
      ただし、再任は妨げない。
  第15条 役員の職務は、次のとおりとする。
    (1) 支部長は、支部を代表し統括する。
    (2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があった際にはその職務を代行する。
    (3) 事務局長は、支部長、副支部長を補佐し、支部の運営事務を行う。
    (4) 会計は、事務局長を補佐し、支部の会計を管理する。
    (5) 会計監査は、支部の会計を監査する。
    (6) 幹事は、事務局長を補佐し、支部の実務を行う。
 第16条 支部の執行機関として、支部の役員で構成される役員会を置く。
    2 役員会の運営は、次のとおりとする。
    (1) 役員会は、支部長が招集し、議長は支部長とする。
    (2) 役員会の議事は、出席した役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決定する。
    (3) 支部長は、複数の役員から要求があったときは速やかに役員会を招集する。
(規約改正)
 第17条 本規約の改正は、総会の議決により行う。

 付則 本規約は、昭和53年5月21日より施行する。
     昭和58年1月30日 一部改正(第7条 会費)
     平成15年2月 2日 一部改正(第7条 会費)
     平成23年2月 6日 公益財団法人 日本野鳥の会との連携団体として
                の明確化による関連事項の改正