ドッグ・マーカー
従来(〜2012.11)市場に出回っていた違法のドッグ・マーカーにはご注意を
電波法では、製造者/販売者ではなく、使用者が取り締まりの対象になります |
2008年夏の電波法改正により、動物の位置検知通報用として新たに5波の利用ができるようになりました
野生動物用に準備・商品化していた発信器を、猟犬にもと言うことで、この時点で適法ドッグ・マーカーが皆無だったため、その時点の電波法規制の中で、可能な対応を取らせていただいたのが、下段にご紹介の発信器でした
2012年春の電波法改正で、従来の法規制が緩やかになり、過去の違法ドッグ・マーカーとほぼ同等の機能が得られる発信器も(US製GPS対応のものと同等に近いものも)作れるようになりました
具体的には、最大10分間の連続送信が可能、かつ最大送信電力1Wまで制限が拡大(従来10mW)です
そこで猟犬向けには、より適した発信器がどこからか準備されるであろうと言うことで、下段にご紹介している中継ぎ的な発信器の役目は終わったものと判断し、現在庫の完売をもって終売としました(2012.10.15)
言わば、本ページは、ここまでの歴史のご紹介・・・です
※従来の違法発信器の周波数だけを適法周波数に変更したものは、もちろん違法発信器です
新たなARIB STD−T99規格に適合したもの(技適適合)でないと違法発信器です
適法の、檻・罠用発信器OS−01/受信機HR−01は、継続して製造・販売しております
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ナテック(NATEC)より適法のドッグマーカー PL5000 が発売になりましたので、ここでご紹介します(2012.12)
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製品は、左写真のように、21”の首輪がセットされています
以前にあった違法製品と大差ない外観・様子かと思います
以前の製品と同様の使い方が出来そうです(マイクで集音して送信)
適法ですから、周波数は、142MHz台の5波からの選択(DIP-SWによる切替)、IDの送出を行うことが出来ます(ID識別にはIDデコーダもしくは専用受信機が必要)
電源のON.OFFはマグネット方式が採用されています |
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いわゆるリコールに近い? 2012.01末
回収して補強を行うという連絡がナテックよりありましたので、一度返却したところ、戻ってきたものは左写真のような変化が・・・
内部までは開けていませんので、外から見える変化だけをお見せします
電源OFFマグネットが落ちないように、あるいは本体の強度を増すためでしょうか、またアンテナ取り出し部分も保護するイメージでベルトが巻かれています |
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お願い文が1枚増えていました
記載されている内容は、「鈴」などなるべく発信器の近くに取り付けないように、です
発生するショックに影響を受ける事がある・・・機械的強度に関する問題かと思われます |
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メーカー商品説明サイトはこちら |
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適法品が発売になり、このものをご使用になる分には、以下の情報は何も気にしていただく必要はありません
ここまで(違法品の蔓延から適法品の登場まで)の「歴史」として知識のひとつにしていただければ幸いです
発信IDの識別(読み取り)については、下段でご紹介しているLD-01で対応が可能です |
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動物の位置検知目的 あるいは、猿害対策目的に、アニマル・マーカーを企画・販売している当社に、ここのところ多くの方から、ドッグ・マーカーの代わりに使えないないか?というお尋ねをいただきました
総合通信局の方でも、他にこの目的に使用できる適法の発信器がないと言うことでしょう、こちらの製品をご紹介いただいているようです
実際、猟犬につけるからということでご購入いただいた方もあります(現状のサル用のまま!)
そんなやや混乱した状況から、急遽WEBページ(本ページ)を追加し、関係した情報を少し整理して、ご説明をさせていただくことにしました
そして、猟犬向け適法発信器の発売をさせていただくことになりましたので、ご案内をさせていただきます |
鳥獣被害対策の一翼を担っていただいている猟友会の方々の中で、猟犬の居場所、あるいは様子を離れた場所から確認する目的で、ドッグ・マーカーなる発信器が使用されていました
一部の誤った情報(誤解を招きそうな表現)等で、アマチュア無線技士の資格を得れば猟に使用できる・・・と信じた方もいらっしゃるようです
この(2010年)年明けに、大日本猟友会のWEBサイト What's NEW にもリンクが張られていますが、神奈川県秦野市の狩猟関係者5名が、関東総合通信局により警察に告発される事態が生じました
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p21/p2201/p220119k.html
この記事を見ますと、違法無線機であるドッグ・マーカーの使用と、狩猟業務(有害鳥獣駆除活動)の連絡にアマチュア無線を使用した、この2点が電波法違反(不法無線局の開設)とされました
ここで改めて、ということではありませんが、以下のパンフレットで何が違法なのかをご確認下さい
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/info/dog/dog.pdf |
▼ドッグ・マーカー
こちらは最初から違法な無線機です
アマチュア無線技士の資格があれば開設(使用)できるというものでもありません
このことは、ずいぶん前から、各総合通信局のもとで指導が行われていました
▼アマチュア無線を猟に利用
上記の記事(関東総合通信局の配信記事)も、アマチュア無線技士の資格が無くて、アマチュア無線局を開設・運用したことをとがめられたのではありません
アマチュア無線技士の従事者資格があっても、
・きちんと開局申請手続きを行うことなくアマチュア無線局を開設したこと
・狩猟業務(有害鳥獣駆除活動)を目的にアマチュア無線局を運用したこと
これらが違法行為とされました
有害鳥獣駆除活動の場合、県から有償で委託を受けて行う「委託業務」です
アマチュア無線は、業務目的に使用できないことは周知の通りです
電波法による定義(試験勉強をなさった方は、思い出してみてくださいね)は、
アマチュア業務
金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の
業務をいう。(施行規則第3条第1項第15号)
アマチュア局
金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を
行う無線局をいう。(施行規則第4条第1項第24号) |
有害鳥獣駆除活動(委託業務)の連絡用に無線を使用するのであれば、業務用無線機か、使用目的を問われない無線機のいずれかとなります
このことは、行動域調査などを含め、委託業務全般について同じ事が言えます
特定小電力トランシーバーでは飛ばないし、業務用無線機は高額で手が出ない、あるいは業務主体を作って免許の交付を受けないといけないなど、他に使い勝手の良い無線機がなかったのがこれまでの実体だったのですが、この便に本ページ最下段で、つい最近商品化された資格不要で使用できる5Wハイパワートランシーバー(価格は業務用無線機の1/2程度)をご紹介します
現状(2010.05)で唯一の製品です
役所あるいは組合で所有(従事者免許不要で、無線機の登録のみで使用可能)、必要なときに委託業務先に貸し出す・・・・すなわち自分(組織)の資産にしておくことができます
イベントにも利用できるし、もしもの災害時には緊急通信手段としても活用できます
無線機の価値も、より高まるものと思います
いずれにしましても、適法テレメトリ発信器と合わせ、行政サイドでの管理と言うことがやりやすくなるのではないかと想像します |
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違法行為をする者には、銃の所持・使用の許可は与えない・・・昨今多発している事件背景を含め、各省庁では連携をして厳しい態度・対応で臨んでいるようです(組織にコンプライアンスが求められるのは、今の時代当たり前のことですね) |
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技術基準適合証明マークとIDデコード(個体識別) |
アニマル・マーカー/行動域調査の詳細は、こちら |
適法無線機・発信器には、技適マーク(技術基準適合証明マーク)が表示されています
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適法発信器には、このような技適シール(技術基準適合証明マークがついたシール)が貼られています
この表示のない送信機(発信器)は、違法品・・・使用者は取り締まりの対象となります
左写真は、野猿用LT−01〜2010.06モデルの例
電源SWの役割を担うマグネットの取付位置がこのような場所になっています(一度取り外したらオシマイ・・・という使い方ですから、何度も付け外しをするという発想にありません)
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IDデコーダ(LD−01:別売)を使って実際に発信器の電波を受信すると以下のように表示されます(例は、サル!) |
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左写真
LT−01野猿用の発する 142.960MHz (分類01:サル) 0228(ID)の電波を受信した例です
LD−01は、防水構造ではありません
また、受信機接続ケーブル・駆動用電池は付属しません
ケーブルは、ご使用の受信機、ご使用シーンにより別途ご用意下さい(ご希望によりお作りします) |
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テレメトリ発信器の使用目的を猟犬とするために(製品化に向けて) |
既にお手持ちであろうNFM受信機への対応 |
首輪の対応 |
この2点がポイントと考えております
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全体(見た目)イメージ |
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マグネットスイッチ
(電源スイッチ)
位置を変更
ここまでは、LT−01
2010.07〜バージョン
と共通
CHについては
ラベルで色分け
猟犬用は、ベルトも同様に
色分けします
首輪を猟犬向けに
(右写真参照) |
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